【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】
誠に勝手ながら、4月27日(土)〜5月6日(月)まで、ゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
5月7日(火) より、通常営業を開始いたします。
休業直前から休業中のお問い合わせ、ご購入につきましては、5月7日(火) より順次対応させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
著作物複製利用規約

第1条(規約の適用)
  1. 本規約は、株式会社マップル(以下「甲」という)の著作物の複製利用に関する諸規定を定めたものであり、当該著作物を複製利用するすべての利用者に適用される。
  2. 甲が個々の利用者(以下「乙」という)に複製利用を許諾する具体的な著作物(以下「本件著作物」という)、複製利用の目的及び態様等の個別具体的な条件は、表面の「著作物複製利用条件」(以下「要綱」という)に定めるものとする。
  3. 本件著作物の利用に際し、甲と利用者の間で本規約の規定と異なる契約(以下「特約」という)を締結した場合は、当該特約条件を優先して適用するものとする。なお、本規約、要綱及び特約を総称して「本契約」という。
第2条(許諾内容)
  1. 甲は乙に対し、本件著作物を要綱記載の複製利用目的(以下「本複製利用目的」という)の範囲内で複製し当該複製物(以下「本件複製物」という)を利用することを許諾し、乙は甲に対し、複製利用の対価を支払う。
  2. 乙は、本複製利用目的を実現するため、その範囲内で、第三者に業務を委託するとき及び認定許諾先(甲が乙以外に承認する利用者をいう)に利用許諾するときは、甲の書面による事前承諾を得るものとする。なお、乙は、当該第三者及び認定許諾先に対し本契約に基づき乙が負担する義務と同内容の義務を課するものとし、当該第三者及び認定許諾先の行為について一切の責任を負うものとする。
第3条(遵守事項)
  1. 乙は、本件複製物を本複製利用目的以外に利用してはならないものとする。
  2. 乙は、本件複製物を加工・改変等(以下「改変等」という)をしてはならないものとする(但し、前条で許諾された複製を除く)。
  3. 乙は、本件複製物を利用し作成する成果品(以下単に「成果品」という)の使用を開始する前に、当該成果品の見本を(甲が了承した場合に限り、成果品に利用するために複製された本件複製物を)甲に提出するものとする。なお、甲は、当該見本について乙に対し修正を要求すること及び本契約締結後であっても甲の判断で本契約を直ちに解除することができるものとする。
  4. 前項にかかわらず、乙は、成果品を一部、甲に提出するものとする。
  5. 乙は、別段の定めがない限り、有償・無償を問わず、本件複製物を第三者に利用させ、または譲渡・貸与・担保設定してはならないものとする。
第4条(権利関係)
    本契約に基づき乙が行った本件著作物の複製は、本件著作物の一部となり、乙は、本件複製物に対して何ら権利を取得しないものとする。また、乙は、著作者人格権を行使しないものとする。
第5条(甲の責任)
    甲は、乙における本件複製物の利用に関し、一切責任を負わないものとする。
第6条(著作権の明示)
    乙は、甲が本件複製物の著作権者である旨を容易に認識しうるよう、本件複製物上またはその近傍に著作権表示として、要綱記載の複製承認番号を明示するものとする。
第7条(対価)
  1. 乙は甲に対し、本件著作物の複製利用許諾の対価として要綱に定める契約金額を支払うものとする。
  2. 乙は、前項の対価について、別段の定めがない限り、甲の発行する請求書を受領した月の翌月末日までに、甲が指定する銀行口座に振込み支払うものとする(振込手数料は乙の負担とする)。
  3. 乙が前項の対価の支払を遅延した場合、甲に対し支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合の遅延損害金を付加して支払うものとする。
第8条(契約の解除)
  1. 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反した場合、相当期間を定め催告を行うことができ、同催告後相当期間が経過した後もなお違反状態が是正されないときは本契約を解除することができる。
  2. 甲及び乙は、相手方に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    1. 本契約を継続しがたい重大な過失または背信行為を行ったとき。
    2. 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    4. 差押、仮差押、仮処分、競売または租税滞納処分の申立を受けたとき。
    5. 破産、民事再生手続開始,会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
    6. 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    7. 役員もしくは従業員が、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明したとき。
    8. 自らまたは第三者を利用して、暴力団的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為及びそれらに準ずる行為をしたとき。
    9. 取引先またはその役員もしくは従業員が、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明し、相手方が善処を求めたにもかかわらず関係が改善されなかったとき。
    10. その他前各号に準ずるような本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
  3. 前二項により本契約を解除された当事者は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとし、当該解除により相手方が被った損害を賠償しなければならない。
第9条(損害賠償)
    乙は、自己または認定許諾先が本契約に違反することにより、もしくは自己または認定許諾先の帰責事由により甲に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。また、この場合、甲は、乙または認定許諾先もしくは双方に対し、当該違反行為の差止め等を請求することができる。
第10条(権利義務等の譲渡禁止)
    甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾なくして、本契約及び本契約に関連して発生する一切の権利・義務及び本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保の目的に供し、または承継させてはならないものとする。
第11条(協議)
    本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項もしくは変更が必要な事項については、必要に応じ甲乙が誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。
第12条(裁判管轄)
    本契約は、日本法に準拠し、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
(附則)
2021年5月27日制定
 
※第7条(対価)は、このECサイトからお申込みされるお客様には適用されません。